二本松市議会 2022-09-06 09月06日-01号
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
次に、人頭割税額の今後についてでありますが、応能割47%、応益割53%を現在の本市の国保税に当てはめた場合の試算につきましては、算出した区分ごとの課税額を現在の課税額と比較いたしますと、応益割のうち均等割額の引上げ額は、医療分が約1,100円、支援金分が約300円、介護分が約200円となり、平等割の引上げ額は、医療分が約700円、支援金分が約200円、介護分が約100円となります。
また、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせた総額と被保険者及び世帯総数に基づいた1人当たりの税額は、前年度対比で2,864円、率にして3.3%の減となり、1世帯当たりの税額は、6,389円、率にして4.7%の減となったものであります。ご理解を賜りたいと存じます。
介護分は据置きとなります。 30ページに移ります。 第21条は、軽減世帯に係る課税の限度額を定めるものでございます。所得状況等に応じまして7割、5割、2割を軽減する規定がございますが、それでの軽減後の課税の限度額を基礎課税額、医療給付費分につきましては63万円を65万円に、後期高齢者支援金分につきましては19万円を20万円にそれぞれ改めたものでございます。 続きまして、附則でございます。
1項1目介護サービス給付費、100万円の増額は短期入所生活介護分。3目地域密着型介護サービス給付費、600万円の増額は認知症対応型通所介護分。5目施設介護サービス給付費、2,000万円の増額は介護老人施設に係るものであります。7目、8目、9目は財源の振替となります。2項1目介護予防サービス給付費、100万円増額は介護予防福祉用具貸与分であります。
議案第78号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
また、後期高齢者支援金等分及び介護分につきましても、同様の方法で算定をいたします。 5ページのほうをご覧いただきたいと思います。 上の表になりますが、1の国民健康保険事業費納付金通知額比較をご覧いただきたいと思います。
また、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせた総額と被保険者及び世帯総数に基づいた1人当たりの税額は、前年度対比で1,155円、率にして1.3%の減となり、1世帯当たりの税額は、3,649円、率にして2.6%の減となったものであります。ご理解賜りたいと存じます。
◎伊藤公一保健福祉部長 令和3年度の県の本算定結果につきましては、1月19日付で示され、標準保険料率については、医療分が所得割6.25%、均等割2万3134円、平等割1万6267円、後期高齢者支援金分が所得割2.49%、均等割9023円、平等割6345円、介護分が所得割3.15%、均等割1万4524円、平等割7251円となっております。
相双医療圏の退院調整漏れ率は、令和2年8月時点で22.6%であり、ルール策定前の平成28年5月時点の56.1%から33.5ポイント改善し、入院時情報提供書送付率につきましては、要介護分が80.7%であり、46.9ポイント改善、要支援分が82.7%であり、79.8ポイント改善している状況となっております。
一方、国のほうでは、厚生労働省のほうになりますが、介護サービス事業所及びその職員に対して支援を行うために、令和2年6月に各都道府県知事に向けまして、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分の実施について)として、実施要綱を定めたことについて通知が発出されております。
議案第77号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
介護分が17万円になるわけですが、その限度額負担をする世帯というのは、加入世帯の何%ぐらいになるのか、63万円の限度額の分と、それから、今まで実施されてきました61万円の限度額のその加入世帯の割合をお示しいただければと思います。 ○委員長(石堂正章) ただいまの横田委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎保険年金課長(増子輝仁) ただいまの御質疑にお答えいたします。
また、表の下の4については、後期高齢者支援金分及び介護分についても同様の方法で行うとの記載であります。 それでは、4ページのほうをご覧いただきたいと思います。 上の表になりますが、1の国民健康保険事業費納付金通知額比較表をご覧ください。
課税限度額、同じく介護分ですが、現行16万円を17万円に引き上げるという改正になっております。これは所管ですから、文教福祉常任委員会の中で質疑すればいいのかもしれませんが、国民健康保険税のことに関わってきますので、こういったところで確認をしていきたいと思います。この改正によって、今言った課税限度額の引上げ、医療分、介護分ですが、この引上げになる世帯数の見込みに関してお答えいただけますでしょうか。
◎鈴木正保健福祉部長 令和2年度の県の本算定結果につきましては、1月17日付で県より示され、国保事業費納付金は14億7374万9000円、内訳は医療分が9億8908万3000円、支援金分が3億5388万円、介護分が1億3078万6000円となっております。
この制度の下、須賀川市では、子供が1人増えるごとに3万500円、介護分が加味される年齢ですと3万8,500円の負担が求められています。子供が生まれる度に均等割の支払額が発生することが大きな負担増になり、子育て支援に逆行していると言えるのではないでしょうか。 そこで、須賀川市の国保制度の子供の均等割について何点かお聞きをいたします。
あとはですね、ちょっと本当に申しわけないんですけど、ちょっと②の介護分とか、後期支援分というところはちょっと飛ばさせていただいて、これは資料には載っておりますけれども、細かいところはちょっと聞かないとわからないんで、委員会もありますので、委員会でちょっと確認させていただきたいと思います。
議案第62号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
これにより今年度の国保税額は、介護分含めた一人当たりで前年対比6,670円、率にして7%減の88,010円、一世帯当たりでは前年対比12,521円、率にして8.1%減の142,678円となりました。 また、所得200万円、40歳代夫婦と子ども2人のモデル世帯で、前年対比で29,466円の値下げとなりました。これは昨年に引き続いての引き下げとなり、大いに評価するものであります。